病気の早期発見・治療から訪問診療まで地域の皆様に根ざした医療をおこなっていきます。
感冒や嘔気、下痢などの急性疾患から高血圧、糖尿病などの慢性疾患の治療まで
各種検査機器による病気の早期発見に努めます。
当院について
「医療DX推進体制整備」「医療情報の活用」について
当院では、医療DXを推進し、質の高い診療を実施するための体制整備を行っております。
■オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、診療を実施しています。
■マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
■電子処方箋や、電子カルテ情報共有サービスの導入を検討しています。
指定居宅療養管理指導事業所「安行メディカルクリニック」の運用規定
(事業の目的及び運営の方針)
第1条 要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、居宅を訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者及び家族に療養上の管理・指導・助言等を行い、利用者の療養生活の向上を図るものとする。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと、緊密な連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第2条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 安行メディカルクリニック
二 事業所所在地 川口市安行藤八418
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は、次のとおりである。
一 職 種 医師
二 員 数 1人
三 職務内容 指定居宅療養管理指導の提供
(営業日及び営業時間)
第4条 医療機関内に掲示している診療日及び診療時間と同じとする。ただし、木曜日は訪問診療及び往診のみとする。
(事業の内容)
第5条 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりである。
一 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
二 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に対し、居宅サ-ビス計画の作成等に必要な情報を提供する。
三 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
四 その他、療養生活向上のための指導・助言等を行う。
(利用料等)
第6条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
一 居宅療養管理指導を実施した利用者からは月に1ないし2回、介護保険報酬に応じた利用者負担額(1割)を徴収する。
二 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。
2 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(苦情処理)
第7条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、必要な措置を講じる。
(その他運営に関する重要事項)
第8条 健康保険法、介護保険法等を遵守し業務を行う。
2 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行う。
3 提供した指定居宅療養管理指導の内容については、速やかに診療録に記載する。
(附則)この規程は、平成19年4月2日より施行する。
「個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書」の発行について
医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
「一般名での処方」について
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。